庄内町議会 2023-03-17 03月17日-05号
第2項では、改正後の第7条の3第2項の経過措置として「令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。」としております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
第2項では、改正後の第7条の3第2項の経過措置として「令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。」としております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。
その理由としましては、免税事業者からの課税仕入れにつきましてはインボイス制度の実施後3年間は仕入税額相当額の8割、その後の3年間は5割の控除ができる経過措置が設けられていることもありまして、今後の推移を見守りながら総合的にその後は判断していきたいというように思っております。 ◆3番(小野一晴議員) 了解をいたしました。
第2項、経過措置でございます。この条例による改正後の庄内町育英資金貸付基金条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に育英資金の貸し付けを受けた者について適用し、同日前に貸し付けを受けた者については、なお従前の例によるものとする、でございます。 以上になります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは議案第17号について質問をいたします。
また、同条第2項として、定年に関する経過措置の規定を、第3項に対象職員への情報提供及び勤務の意思の確認についての規定を加えるものです。 議案に戻っていただきたいと思います。議案の5ページ目をお開きください。 附則です。第1条、この条例は、令和5年4月1日から施行するものです。ただし、附則の第11条の規定(意思確認を行う対象職員の年齢)については、公布の日からとします。
◆総務文教厚生常任委員会委員長(工藤範子) このインボイス制度実施にあたっての経過措置については、今齋藤議員からお話がありましたが、激変緩和の観点からは免税事業者などからの仕入れについてもインボイス制度実施6年間は、先程お話されておりましたが、仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられておるんです。
また、経過措置としまして、納税証明書に関しましては附則第2条、町民税に関しましては附則第3条、固定資産税に関しましては附則第4条にそれぞれ定め、規定された年度または日から適用されます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
第2項では経過措置として「この条例の施行の前日までに誕生した出生児に対する祝金については、なお従前の例による。」としております。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは議案第28号について質問いたします。
そのものについては国が推進要綱を定めてそれに基づいて行っているわけでございまして、基本的には集落を点検して話し合いをして、その対処方針をどうするかというようなことで、基本的には過疎地域の集落と言うと一つの部落と、集落ということに思われがちですが、地域というようなことで考えてもらえればいいのだと思いますが、そういう位置づけで設定しているということで、まさにそれをそのまま当課の方は使わせていただいた上に、移行の経過措置
第2項では経過措置として「令和4年4月以降の月分の保育料及び給食費について適用し、同年3月以前の月分の保育料及び給食費については、なお従前の例による」としております。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。
附則といたしまして、第1項では施行期日等として「この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する」、第2項では経過措置として「令和3年9月以降の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による」としております。 以上でございます。
附則第2項「経過措置」について、施行の日の前日までに、庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例による改正前の庄内町公民館設置及び管理条例の規定により、同条例に規定する施設のうち次の表の左欄に掲げる施設の施行日以後の利用についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同表右欄に掲げる施設の利用についてこの条例の相当規定によりなされたものとみなすとしています。
執行部からは、第8期天童市介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料について保険料基準月額を6,000円とし、11段階の介護保険料を設定することのほか、介護保険法施行規則が改正されたことを受け、介護保険料の段階区分に関しての基準所得金額を変更すること及び平成30年の税制改正により、合計所得金額の計算時に発生することとなる不利益を解消するため、経過措置を設けるものであるという説明がありました。
第2項は、虐待の防止にかかる経過措置を、第3項は、業務継続計画の策定等にかかる経過措置、第4項は、居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置にかかる経過措置、第5項は、認知症にかかる基礎的な研修受講に関する経過措置、第6項と、次のページ、第7項は、ユニットの定員にかかる経過措置、第8項は、栄養管理にかかる経過措置、第9項は、口腔衛生の管理にかかる経過措置、第10項は、事故発生
2項では、経過措置を設け「改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。」と定めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。
保育教諭とは幼稚園の教諭とそれから保育士の両方の資格を持つ人のことを言いますが、経過措置の期間として2025年3月までどちらか一方の資格でも保育教諭として働くことができるようであります。
2項では、経過措置を設け「改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の行為の許可の期間に係る占用料から適用し、同日前の行為の許可の期間に係る占用料については、なお従前の例による。」と定めるものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 1点だけお尋ねします。
ただし、経過措置によりいずれか一方の資格を有していれば保育教諭とみなすことを可能としているため、現場では該当する方の資格取得に取り組んでいただいているところでございます。 2点目といたしましては、移行により3歳児から5歳児の教育・保育の確保量が増加いたしますが、今後の少子化の影響による保育需要の低下により、施設の経営が厳しくなることが危惧されております。
○折原政信委員 経過措置により交付基準年齢を65歳から段階的に引き上げていたと思うが、経過措置は終了したのか。 ○福祉文化センター所長 経過措置により65歳から段階的に交付基準年齢を引き上げていたが、現在は経過措置が終わり交付基準年齢が70歳以上、交付枚数年間12枚となっている。
執行部からは、今回の主な改正点は、幼児教育・保育の無償化に伴い、これまで経過措置により国の基準を市の基準とみなしていた主食費及び副食費の徴収免除規定について、令和2年9月30日で経過措置の期限が切れることから、国の基準と同じ基準を条例に定めるものである。
基準府令は、直接町に影響しない規定も含んでいますが、すべての市町村で同様の基準条例改正を行う必要がある令和元年内閣府令第8号の経過措置により、施行日から1年を超えない期間内で市町村が条例で定める必要があり、この府令による改正に併せその他の府令の改正を行うとともに、用語の整理など所要の規定の整備を図るものであります。 初めに基準府令の改正に伴う本条例の主な改正点を申し上げます。